リークテスト |
ローディングアームまたはケンペラーホースを本船のマニホールドに接続した後、海洋汚染防止また海洋環境保護の観点から荷役開始前にエアー(窒素)を配管内に通気しフランジ部等に石けん水をかけ同箇所から漏れがないかを確認する作業のこと。 |
リーサイド (Lee side) |
気象・海象観測の仕事をリーサイドと呼ぶが本来の意味は風下側のこと指す。これは航海中に安全な気象観測を行うには、風下側が良いことに由来している。チェックする項目は、気温と湿度、気圧、水温、雲、波浪などの計8項目。 (対義語=ウェザーサイド)
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離岸距離(りがんきょり) |
船舶の離岸距離は、自船の大小、速力、喫水。、外力の影響、視界や他船の状況によって決められ、船舶交通量や操業中の漁船を避航する余裕水域や、舵・機関など不慮の故障に即応できる安全距離を第一要件として決定しなければならない。一般的には、内海航路では1海里、外洋航路では5海里、夜間の航路標識のない外洋航路では、10海里以上離岸するのがよいとされている。 |
離岸流(りがんりゅう) |
海岸の波打ち際から沖合に向かってできる潮の流れのこと。幅10m前後で生じる局所的に強い引き潮。一般に、比較的一様な流れである沿岸流が存在する海域よりも海岸に近い海域で、沖合から海岸に向かう向岸流、海岸に沿って流れる並岸流、海岸から離れ沖合に向かう離岸流として、一つの循環系を形成している海浜流系のひとつである。 離岸流の発生は、その海岸の地形に依存する以外にも、風向及び風速などの気象並びに潮流及び潮汐などの海象により様々に変化して発生する。 |
リキッド・カーゴ(Liquid Cargo) |
液体貨物の総称。輸送には石油缶、ドラム・液体コンテナ等詰品とばら積みの荷姿があるが、ばら積み輸送をする船をタンカーという。⇔(反)ドライ・カーゴ(Dry Cargo) |
陸風(りくかぜ) |
夜間になると、陸上は熱の放射によって海上の空気よりも低温となる。このため海上側で(気圧が低くなる)上昇気流が起こり、それを補うため陸上から風が吹く。これを陸風という。 |
リグナムバイタ |
世界で最も重い木材であり、比重が1.20~1.35あることから水に沈む。また100℃以上に熱すると中から樹脂が出るので、この性質を利用し船舶では船尾管軸受として採用されていた。 |
リベット |
鋲(びょう)の事。重ね合わせた鋼材を締結するのに用いる金属製の機械部品。丸形・平形・皿形などの頭部をもち軸部を接合する穴に下から差し込んで、余りの軸端をつぶして締結して使用する。 |
RIM価格(リム価格)(りむかかく RIM Fare) |
リム情報開発株式会社が配信しているサービスで、内外原油から石油製品を対象として、各油種のスポット市場に焦点を当て、需給状況、取引詳細および成約情報などを配信している。一例として、京浜および西日本の海上スポット月間平均値を毎日配信している。これは、石油関連業者が海上市場で取引する際の指標価格として、広く活用されている。リム情報開発株式会社は1984年2月、環太平洋、いわゆる「パシフィック・リム」の石油マーケット情報を発信するために設立された。「RIM=リム=環」が社名の由来となっている。 |
竜骨(りゅうこつ) |
「キール」参照 |
流速(りゅうそく) |
陸上と船舶間の積荷・卸荷作業における荷物(液体)の移動速度。時間当たり○○Klで表される。積荷トン数を流速で除すれ(割れ)ば、作業・卸荷作業時間が出る。 |
流電陽極防食法(りゅうでんようきょくぼうしょくほう) |
被防食体(船体)より卑な電位を持つ金属アノード(亜鉛板)を直接被防食体に取り付けることで連続的に防食電流を発生させ、その金属自ら消耗する防食法のこと。犠牲陽極法とも呼ばれる。 |
両罰規定(りょうばつきてい) |
船舶安全法第18条において、船舶検査証書の不所持、航行区域又は従業制限の違反、最大搭載人員の超過、満載喫水線の超過その他の違反等について、船長以外の乗組員が違反した場合、違反行為者である船員及び監督責任者である船長を、船長が違反した場合は、違反行為者である船長及び業務主体の監督責任者である船舶所有者を、船舶所有者の代表者、代理人、使用人、その他の従業員(船舶乗組員を除く)が船舶所有者の業務に関し違反した場合は違反行為者及び船舶所有者の両者を罰する規定を定めている。 |
緑灯(りょくとう) |
海上衝突予防法におけるげん灯とは、それぞれ112度30分にわたる水平の弧を照らす紅灯及び緑灯の1対であり、緑灯にあってはその射光が正船首方向から右げん正横後22度30分までの間を照らすように右げん側に設置される灯火をいう。 |
臨時航行許可証(りんじこうこうきょかしょう) |
臨時航行検査に合格した船舶には、臨時航行許可証が交付される。これには許可された航行水域とその期間、および航行上の条件が記載されており、船舶検査証書と同様に船内の見やすい場所に掲示することが義務付けられている。 |
臨時航行検査(りんじこうこうけんさ) |
臨時航行検査とは、いまだ船舶検査証書の交付を受けていない船舶、中間検査などを受検中のために船舶検査証書の効力が停止されている船舶などを検査地へ回航するなど、臨時に航行させる必要が生じた場合に、当該航行に必要な事項について行う検査のこと。 |
臨時投入船(りんじとうにゅうせん Trip Chater) |
積地から揚地までの1航海だけを借りる短期間の傭船契約のことを指す。なお、定期傭船契約と違い運航に関わる全ての費用(船費(船員費、修繕費、船用品費、減価償却費、保険料)運航費(燃料費、港費))は、船主が負担する。 |