明和海運株式会社

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海運豆知識

第81回

自動化船(近代化船)について

 自動化船とは、コンピュータによって機関、航法、荷役などの各システムの全部または一部を集中制御する機関区域無人化船(M0(エムゼロ))のことをいいます。

 機関区域無人化船は、以下表に掲げるA,B,C及びDに相当する設備を有し、かつ、これらの設備が船舶自動化設備特殊規則に定める基準に適合する船舶をいいます。船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則においては「近代化船」と定義されており、それぞれ第1種近代化船、第2種近代化船、第3種近代化船、第4種近代化船と呼ばれています。これらの船舶には、それぞれに第1種~第4種の近代化船適合証書が交付されます。

 なお、近代化船では機関区域の主機・発電機等の発停、各機器の温度・圧力等を船橋で集中管理していることから機関区域の当直は常時免じられておりますが、機関士が全く乗船していない訳ではなく、船舶職員法及び小型船舶操縦者法に定められた機関士の数が常時乗船しております。

海運豆知識 第81回「自動化船(近代化船)について」

〇備考Aの設備を有する船舶を第1種近代化船という。
 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の4第2項(第1種基準)に相当する設備をいう。

〇備考Bの設備を有する船舶を第2種近代化船という。
 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の4第2項(第2種基準)に相当する設備をいう。

〇備考Cの設備を有する船舶を第3種近代化船という。
 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の4第2項(第3種基準)に相当する設備をいう。

〇備考Dの設備を有する船舶を第4種近代化船という。
 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の4第2項(第4種基準)に相当する設備をいう。