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火災制御図とは、防火に対する設備、装置等を明示した図面。「船舶防火構造規則」で船内に掲示することが定められており、①制御場所 ②消火器の設置場所 ③自動スプリンクラー装置その他の消防設備及び各区画室、甲板室等への出入設備の詳細 ④火災探知装置 ⑤通風装置の詳細が記載されています。
この図面は、船内の適当な場所に恒久的に掲示しなければなりません。火災制御図に使用する記号はIMO(国際海事機関)で以下のように定められています。
※上記記号の中から各船舶に装備している物のみ火災制御図に記載されます。