台風及び異常な気象、又は海象等の来襲により、海難などの海上災害の発生が予想される場合、その災害を防止し、船舶交通等の安全を確保することを目的として、以下の様な措置をとる場合があります。(以下内容は京浜港のもの。詳細は各港によって異なる。)
第一警戒体制 (準備)
第二警戒体制 (避難勧告)
入港制限
原則として総トン数3,000トン以上の船舶は、入港を見合わせ、港外で待機する。
ただし、旅客が乗船中の客船、フェリーにあってはこの限りでない。
解除
台風等の影響がなくなったので、警戒体制を解除する。