
定期検査(通常5年に1回に国の船舶検査官が行う)と中間検査(2.5年に1回)の間に行う入渠(にゅうきょ)であって、任意に船舶所有者が行うもの(船舶安全法に基づかないもの)。合入渠(あいにゅうきょ)とも言う。
揚げ荷役後に積み荷役を実施すること。ケミカル船の揚げ積みは、揚げ荷役後のタンク洗浄に時間がかかり同日では間に合わない場合がある。
船体に積載したケミカル製品をカーゴポンプを使用し陸上側タンク内へ移送すること。
着岸バースに、後に着く予定の船。(反)先船(さきぶね)
貨物が全損になった可能性が高いにもかかわらず、全損が確定するまでに時間を要する場合に、確定まで保険求償が行えないとすると、迅速な損害回収という貨物保険本来の機能を被保険者が十分に享受できないことになる。このような場合に、被保険者が貨物の所有権を保険者に譲渡し、保険者に全損金の保険金請求を行うこと。
船尾隔壁より船尾の方へ設けられた水槽で、バラストタンクまたは清水タンクに使用され、船尾喫水トリムの調整を必要とする時にも利用できる。船尾水槽(せんびすいそう)ともいう。⇔(反)フォアピークタンク(Fore-peak Tank)、船首水槽(せんしゅすいそう)
船舶の運航上発生した記録したものが航海日誌と呼ばれ、特にその中で重要な諸点(航行距離、燃料消費量、入港地名、入出港時間、積載貨物名及び数量)を、一航海ごとに分けて記録した日誌のこと。
船と桟橋の間を、人が行き来するために渡す板。干満の関係などによっては、船陸間でかなりの高低差が発生する場合があり、そのような場合は、板を渡し、板の上を人が歩行する。
「ARPA」(えーあーるぴーえー)参照
平成18年9月に「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」により、運輸事業者に対して、絶えず輸送の安全性の向上に向けた取組を求めるとともに、安全最優先の方針の下、経営トップ主導による経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の適切な構築を図るため、運輸事業者に対して、安全管理規程の作成等が義務付けられたもので、海運会社も船舶の安全運航及び海洋環境保護に関し、有効かつ適切な安全管理システムを確立するため、当規定を定めている。
1節25m×8節=200m(全長)、降ろすのは、通常5節程度。停泊できるのは、錨の爪によるものではなく、チェーン自体の重さ(はちゅう力)であり、抵抗力。
船舶等の前進速力に対し、それまでの勢いで走り続けること。
同じ桟橋で、一日に複数の荷役が予定されている場合、その中で最初に荷役を行う船のこと。二番目に荷役を行う船は「二番船」。
イーブンキール(ヒラアシ)とは、船首と船尾の喫水が同じ状態をいう。利点、欠点ともにバイザヘッドとバイザスタンの中間である。水深の浅い港、河川、運河を航行する場合にイーブンキールとする場合がある。
入船とは、港の入口(港口)に船尾方向を向けた除隊で着桟(岸)する方法である。出船と全くの逆を指す。実際の入港は長らく出船で行われてきたが、エンジンの騒音問題等を踏まえ、近年は入り船での入港が増えつつある。⇔(反)出船(でふね)
液体の表面近くで引火(物が他の火・熱で発火すること)するのに十分な濃度の可燃性ガスが生じる最低の液温のこと。ガソリンでは-40℃、軽油は50~60℃。
国際商業会議所 (International Chamber of Commerce: ICC) が策定した貿易条件の定義である。1936年以降策定されているが、改正を重ね、最新版 (Incoterms2010) は2011年1月1日から発効した。名称はInternationalの'In'、フランス語のCommerce(Trade)の'co'、それに'Terms'を組み合わせた略称。貿易取引における運賃、保険料、リスク(損失責任)負担等の条件に関する売主と買主の合意内容について、国によって用語の解釈に不一致があると貿易が円滑に行われないため、国際的に統一的な定義を取り決めたもの。 任意規則であるため、強制力はなく、貿易取引の契約書に「本契約で使用されている貿易条件は、インコタームズ2000によって解釈する」というような約款を入れることが一般的である。また、両当事者が合意すれば、例えば1990年度版に準拠することも自由にできる。インコタームズの本文(和英対訳)は、国際商業会議所日本委員会で入手することができる。
揚錨機。船舶の投揚錨並びに係船装置を言う。アンカーチェーンあるいはロープの巻き取り、繰出装置、ブレーキ装置からなり、主として油圧あるいは電動モーターにより駆動される。
ぼろ、ぼろきれ。機関・機械等油汚れの手入れに使用する古い布。油分で汚れたウェスは自然発火しやすいので、早期に陸揚げ、焼却等の処分が必要。
「フローティングドック」参照
船尾から見て、右側を指す。⇔(反)左舷(さげん)
観測場所からかなり離れた所で起きた波が伝わってきたもの。波長は大。例えば、南方洋上で発達した台風から「うねり」が風に先駆けて日本の太平洋岸に到達したものを土用波と言う。台風の襲来を告げる自然が放った伝令のようなもの。
波が進むスピードより風が強いと、波は風に押されて次第に三角波を形成する。このように、その海域で吹いている風によって生じる波を風浪と言うが、その風浪が発生域を離れるなどして、風の直接の影響を受けなくなった状態の波を言う。
そのうねりの大きさを階級別に合わせて説明した物をうねり階級と言う。
「CIF」参照
積込終了時に陸上配管内に残っている液状貨物を本船に押し込む。逆に、荷揚する場合、本船の配管内に残っている貨物を陸上側に押し上げる。この時エアで押すことを「エア押し」、窒素を使う場合「N2押し」と言う。
他船を曳いたり押したりするための船舶。外洋で故障を起こし航行不能になった船舶を曳航したり、港内に出入港する船舶の操船の補助として使用される。「引船」、「ひきふね」とも呼ぶ。
動粘度が低く、常温でも使用可能。硫黄含有率の低い重油。
「乳化」ともいう。互いに混ざり合わない液体の一方を微粒子にして他方に分散させること。撹伴(かくはん)などの方法を用い、保存するためにふつう乳化剤を加える。
機関室の当直無しで、主機を24時間運転できる設備を備えた船をMゼロ(えむぜろ)船と呼ぶ。「Mゼロ」とは(財)日本海事協会が定めた船級を示す符号で「Machinery Space Zero Person」の略。船橋からの主機遠隔コントロールが可能でかつ機関室の異常を知らせる警報装置、異常時に自動的に主機を減速する装置など、無人運転のための多くの規定を満たした船を意味する。
Liquefied Petroleum Gasの略。液化石油ガスのこと。具体的には、液化プロパンや液化ブタンのこと。常温・常圧では気体だが、加圧又は低温にすることにより、液化された貨物を運ぶ船。
船舶安全法施行規則で定められた沿岸から20海里以内の区域。
船舶の航行区域により与えられる資格のひとつ。この資格は北海道、本州、四国、九州およびこれらに附属する特定の島から20海里以内を航行できる資格をいう。
同一船で二品目の積み合わせ荷役を行う際、貨物同士のコンタミネーションを防ぐため 船の配管を、それぞれの品目毎に完全に独立させること。一般的なケミカル船は、二系列に独立している配管を一か所でつないで一系列運用して おり、このつなぎ部分の短管ごと取り外し切り離してしまう。
エンジンテレグラフは、船橋からエンジンの指示を行う指示器のこと。近代化船では装置の電子化により、船橋から離れていてもエンジンを遠隔操作することが出来るようになった。
平水区域・沿海区域・近海区域を除く一切の海面を含む航行区域。
沖に停泊している外航船と内航船間で、海上でカーゴの受渡しを行うこと。日本港湾施設(バース)が小さい場合、大きな外航船等が桟橋等に着桟することが物理的に無理の場合のみ許可される。国内で許可されるのは横浜港と神戸港のみ。
海運貨物取扱業者。船会社と荷主の間に立って海運カーゴの港湾における運搬、受け渡し、それらに伴う業務を代行する業者。戦時中に、船舶の売買などを仲立をする甲種海運仲立業に対して、乙種海運仲立業と称したことばの残ったもの。
二航海連続で同一品目を運ぶ場合、一航海目揚げ荷役後、次航海積前に、クリーニングもガスフリーも一切行わないで次航海貨物の積荷をおこなうこと。
配管内を流れる液体の流量(流速)を計って液量を算出する。流体がメーターを通過する時、オーバルと呼ばれる2個の楕円形をした歯車状の回転子が噛み合って回転する。このとき1回転で送り出されるケーシング内の容積と回転数によって流量を積算し、指示する装置。
賃借料の対象とならない部分(船が使用できない日数分(例えばドック入り等)荷主側が払わない賃借料のこと、本来、船主側が負担すべきもの)⇔(反)オン・ハイヤー(On Hire)
所有船又は傭船(借り船)をもって、種々の積荷のオーダーを適切に配船する運航業者。
右に舵をとり、船を右旋回させること。⇔(反)取り舵(とりかじ Port)
バイザヘッド(オモテアシ)とは、船首のほうが船尾より喫水が大きくなっている状態をいう。船首部の見張りがよくできる利点が上げられるが、速力低下、舵効不良、波浪が浸入しやすい等の欠点がある。⇔(反)艫脚(ともあし By the Stem)
用船開始。または用船契約算入期間。⇔(反)オフ・ハイヤー(Off Hire)